自己破産とは、自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、 強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する債務整理方法です。
債権者全員の公平な満足を確保すると同時に、お客様の借金を整理し生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。
破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。債務者に一定の財産があるかないかで、破産申立後の手続が同時廃止事件と管財人事件の2種類に分かれます。
1.同時廃止事件
資産も重大な免責不許可事由もない人が対象です。管財人はつかずにすぐに、破産・免責決定を受けることになります。
2.管財事件
家財道具や99万円までの現金以外に、不動産などの大きな資産や預貯金、高額な保険解約払戻金などがある人が対象です。
破産管財人がつくため、通常の破産手続き費用のほかに、管財人費用が別途かかります。
自分は同時廃止?管材手続き?詳しくはこちらのサイトの自己破産Q&Aをご覧下さい。
一定の財産がある場合
一定の財産が無い場合