個人再生について

個人再生手続とは、無担保債権5000万円(住宅ローンや有担保分はこの範囲に含まれません)以下の負債を抱える個人で、 将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みのある個人が、地方裁判所に申し立てて行う手続です。 破綻した企業が行う「民事再生」の個人版とお考えください。

裁判所に一定の要件を満たした再生計画を提出し、認可してもらい借金を減額する債務整理方法です。 個人再生手続きが終了した場合、必要な生活費を確保しながら原則3年で借金を返済していくことになります。しかしながら、個人再生手続きを行うためには以下の条件を満たす必要があります。

■将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
■借金の額が5,000万円以下

そして、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択されることが多い手続きです。再生案が認められると借金が大幅に減額できることが大きなメリットです。通常、減額割合は任意整理・特定調停より大きくなります。
個人再生のメリット・デメリット、個人再生を個人で出来るのか?はこちらの借金返済の支援サイトをご覧ください。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
また、住宅ローンを抱えた個人が、持ち家を手放さず住宅ローンを払いながら持ち家を維持することができる「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度があります。

小規模個人再生(主に自営業者が対象)

・小規模個人再生は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えない個人のお客様」が利用できる制度です。
・小規模な個人事業者、給与所得者、会社役員などのお客様が対象となる手続きです。
・小規模個人再生の手続きが認められるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。

まずは、小規模個人再生申立後、借金の返済案を作成提出し、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)の頭数で2分の1以上の賛成及び借金総額の2分の1を超える者の不同意がないことが必要です。
そして、3ヶ月に1度以上の分割弁済を3年間続けること、弁済総額が負債額に応じた一定の最低弁済額以上のものでなければならないことなどが必要です。また、小規模個人再生の場合、再生計画に基づく借金返済総額は、以下の金額を下回ってはいけません。

■基準債権の総額が100万円未満の場合にはその全額
■基準債権の総額が100万円以上500万円未満の場合には100万円
■基準債権の総額が500万円以上1500万円未満の場合には、基準債権額の5分の1
■基準債権の総額が1500万円以上の場合には300万円

給与所得者等再生(主にサラリーマンが対象)

給与所得者等再生手続を利用できるお客様は、小規模個人再生手続を利用できるお客様のうち、 「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」です。

給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生も利用でるのです。つまり、お客様の状況に合わせ自由に給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらかを選択することができます。

小規模個人再生との大きな違いは、借金の返済案について債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)の了承が不要という点です。
しかしながら、反対に借金の返済額である『最低弁済額』の要件が重くなります。

住宅資金貸付債権に関する特則

住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンが残っている『住宅』を手放さずに個人再生手続きを行うための特則です。
「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生」共に利用することができます。
※投資用のマンションなどは対象外です。

個人再生の方法

  • 1. 司法書士に依頼(東京で信頼できる法律事務所ならこちら)
  • 2. 受任通知,債権者に債権届の依頼
  • 3. 司法書士の指示する必要資料の収集
  • 4. 再生手続き開始の申立
  • 5. 地方裁判所
  • 6. 開始決定
  • 7. 債権の届出,調査/確定
  • 8. 再生委員との打ち合わせ

  • 小規模個人再生の場合
  • 9. 書面による議決

  • 給与所得者再生の場合
  • 9. 意見聴収
  • 10. 再生計画認可確定(再生手続の終結)
  • 11. 再生計画の変更
  • 12. ハードシップ免責
  • 13. 再生計画の遂行(返済の開始)