任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮することが目的です。
お客さまは高い金利でお金を借りている場合が多く、今までの返済の履歴を取り寄せ法定利息で再計算を行うと、現在の借金残高より少なくなる可能性が大変高いです。
また、任意整理手続をすることで、払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合もあります。 借金を帳消しにし、払ったお金を取り返せるものです。
但し、自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありませんので、 返済していく意思があることが必要です。
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と話し合いがつくと、お客様は原則3年〜5年の長期にわたり無理なく借金を返済していくことになります。
司法法書士や弁護士に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。ただし、金融業者はプロの金貸しです。
お客様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないケースや債権者有利の合意内容になってしまうケースが多く見られます。
お客様個人で行う場合は、十分な準備と注意が必要となりますので、専門家へ一度相談することをお勧めいたします。
専門家へ依頼した場合は、手続きを全て司法書士・弁護士が行いますので、時間的な拘束を受けず生活に支障がありません。
任意整理について、もっと詳しくメリット、デメリットなどを紹介しているのはこちらの司法書士事務所のサイトです。