
多重債務・借金問題は病気に例えることができます。
病気には軽い風邪から死に至る病気まで大小様々な病気の種類があります。
原因も突発的な事故から生まれつきのもの、不摂生から生じたものまで様々です。
そして、『お腹が痛い』という症状が出た場合、身近な病院へ行き検査を受けお医者さんが『風邪』などの病気の種類を特定し治療を行います。例えば、『風邪』の場合は薬を飲んで自宅療養して回復を図りますが、『重度の病気』であった場合は入院や手術の必要が生じますし、発見が遅ければ重大な事になります。
多重債務・借金問題も同じです。早期発見・早期治療が一番の薬です。『返済が苦しいな』『毎月支払がしているが返済が終わらないな』と感じたら、一度自分の借金の状態を見直してみましょう。
債務整理には
(1)任意整理
(2)特定調停
(3)個人再生
(4)自己破産
の4種類があります。
借金を減額し月々の支払額を減らす手続きが特定調停と任意整理、借金が大幅に減額される手続きが個人再生、 借金が0になる手続きが自己破産とお考え下さい。 それぞれ全く別の手続きではなく、入口は一緒です。
裁判所が関与しない整理方法
任意整理(再建型)
裁判所が関与する整理方法
特定調停(再建型)
個人再生(再建型)
自己破産(清算型)
過払い返還請求債務整理手続をすることで、払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合もあります。借金を帳消しにし、払ったお金を取り返せるものです。過払い返還請求とは、利息制限法という法律により定められた利子(利息)よりもはるかに高い利率を払い続けたため 『支払い過ぎたお金』を返してもらう手続きです。
『過払い金』が出るか出ないかは債務整理の手続きを進めていくと判明しますが、下記の場合には『過払い金』が発生している可能性が高くなります。
借金をすべて返済し終わった方
借入期間が5年以上の方
利息が20%以上の方
毎月継続して返済されている方
多重債務・借金問題は借金の保証人になっている場合に、発生することがあります。 例えば、お客様が債務整理の4つの手続き(1)任意整理、(2)特定調停、(3)個人再生、(4)自己破産を選択した場合、保証人・連帯保証人に対して債務整理の4つの手続きの効果は帰属しません。 つまり、『特約』などを結ばない限り、保証人の責任はなくならないことになります。 したがって、『特約』などがないと債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)は保証人・連帯保証人に対して請求してくることが考えられます。
保証人・連帯保証人が付いている場合は、保証人・連帯保証人も含めて債務整理をする必要があります。
また、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から保証人・連帯保証人についての詳しい説明がなかった場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)は業務停止の対象となり、100万円以下の罰金が科せられます。
貸金業法により貸金業者の保証人・連帯保証人への書面交付義務等の規制が設けられているからです。知らないうちに保証人・連帯保証人となり借金の返済を請求された場合はご相談ください。
貸金業者は、保証契約を締結しようとするときは、その保証契約締結までに以下の内容を明らかにし、これを説明する書面を保証人になろうとする者に交付しなければなりません。
保証契約締結後の書面交付義務、説明義務
貸金業者が、保証人と保証契約を締結したときは遅滞なく保証人に対して、以下の内容を記載した書面を交付しなければなりません。
保証契約の内容を明らかにする事項を記載した書面
借主と貸金業者との間の主たる内容を明らかにした事項(貸付金額、利率、返済の方法、返済期間・回数、賠償額の予定等)