借金が減る仕組み

借金の返済時、『利息』をチェックして返済していますか?何%でしょうか?
20%以上の利息設定になっている場合は要注意です。『利息制限法』という法律に違反している可能性が高いです。

高金利貸金業者である街金融や闇金融、商工ローンなどが大変高い金利でお金を貸し出していることは一般に知られています。
しかしながら、CMなどで宣伝されている登録貸金業者(消費者金融やサラ金や信販ローン、クレジット会社)も実は利息制限法に違反して貸し出しを行っているのが一般的です。

真面目にコツコツと、請求された金額を返済していた場合、債務整理手続をすることで、かなりの確率で借金の大幅な減額や過払い金を取り戻すことができます。

グレーゾーンの仕組みについて

利息制限法
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(金利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

元本が100,000円未満の場合 年20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年18%
元本が1,000,000円以上の場合 年15%

出資法
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上
金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の利息契約の禁止
では、利息制限法違反である利息で当然のように契約が交わされているのは何故なのでしょうか?

なぜならば、利息制限法に違反しても罰則がないからです。
一方、出資法には『年29.2%以上、金融業者以外は年109.5%以上の金利の契約をした場合は、懲役もしくは罰金に処す』と罰則が定められています。もちろん、罰則のない利息制限法の利息制限を超えた利息は、法律的には無効です。
しかしながら、貸金業者(消費者金融)は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して利息制限法の規定以上出資法の規定以下の利息を設定し、貸付を行っています。

消滅時効について

消滅時効とは、権利を一定期間行使しない場合に権利が無くなってしまう制度です。

つまり、借金があっても債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が取り立てを一定期間行わない場合は借金がなくなるということです。 では、一定期間とはどれくらいの期間を指すのでしょうか?
民法には様々な権利について消滅時効の権利が定められています。借金については、一般の債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から 金銭を借り入れた場合5年で消滅時効が成立します。

例えば、返済期日以後5年間に渡り、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ1円も支払いを行っていないケースです。
この場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から『借金を返しなさい』と請求されたとしても、借金を返す必要はありません。

◆消滅時効を主張できる場合
長期間借金を返済していない場合
昔の借金を請求された場合
借りた覚えのない借金を請求された場合

→手続きの流れ
返済期日以後5年間に渡り、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ1円も支払いを行っていないからといって、当然に消滅時効が成立するものではありません。 いくつかの条件をクリアする必要があります。

そして、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ『借金について消滅時効が成立したので、借金を返す義務はありません』と伝える必要があります。 また、消滅時効の主張は特定調停・任意整理・個人再生・破産の債務整理、過払い返還請求の手続きを進める上で用いることもあります。

1. お客様から多重債務・借金問題の概要をお聞き致します。
2. お客様お一人おひとりの事情に照らし合わせ『内容証明郵便』を作成します。
3. 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ『内容証明郵便』を発送し消滅時効を主張したことを公の記録に残します。
4. 消滅時効の主張が認められた場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金の取り立てがあったとしても、お客様は支払いをする必要がありません。

不当利得返還要求について

利息制限法に定められた法定金利を超える利息を設定し、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金をします。
その後、毎月返済を続けた場合、利息を多く支払っていることになります。

何年にも渡り利息制限法を超える高い金利の付いた借金を返済している場合、実は、とうの昔に借金を返し終わっていることがあります。
借金を返し終わっているのに借金の返済を続けることは、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が『不当』に『利益』を得ていることになります。 法律用語ではこの『不当』に『利益』を得ていることを、『不当利得』といいます。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を及ぼした者である債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が『不当』に『利益』を得ているのですから、お客様は『利益』を取り返すことが出来ます。

具体的には、借金の払い過ぎた利息を『返しなさい!』と主張・請求することが出来ます。
この『不当利得』の返還請求を『不当利得返還請求』といいます。

◆不当利得返還請求が出来る場合
金利20%以上の借金をすべて返済し終わった場合
金利20%以上の借金の借入期間が5年以上の場合
金利20%以上の借金を毎月継続して返済している場合

損害賠償請求について

不法行為とは、故意・過失によって他人の権利・利益を侵害することをいいます。そして、不法行為が成立した場合、不法行為をした者に対して、不法行為によって生じた損害を賠償するよう請求することが出来ます。

利息制限法に定めたられ法定金利を超える利息を設定し、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金をします。
その後、毎月返済を続けた場合、利息を多く支払っていることになります。

何年にも渡り利息制限法を超える高い金利の付いた借金を返済している場合、実はとうの昔に借金を返し終わっていることがあります。
この場合、お客様は『不当利息返還請求』をすることができます。

しかしながら、不当利得の請求権は10年で時効が成立します。
10年以上前に利息制限法を超える高い金利の付いた借金をすべて返済(完済)していた場合は、過払いが発覚しても『時効』により不当利得の請求権は消滅しています。 そこで、過払い金の請求は不法行為による損害賠償請求として行います。

不法行為による損害賠償請求の時効は被害を知った時点から3年です。つまり、過払い金が発生していることを知ってから3年以内に損害賠償請求を行えばよいことになります。

現時点では不法行為に基づく損害賠償請求は難しいと考えられています。しかしながら、これからどうなるかは分かりません。

事実、地方裁判所では不法行為に基づく損害賠償請求を認める判例がでました。
『時効』だからとあきらめずに、過払い金を取り戻せる可能性が0でないならば一緒に頑張って過払い金を取り戻しましょう。