特定調停について

特定調停とは、裁判所が選んだ調停委員が、お客様と債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)双方の言い分を聞き話し合いを進める債務整理の手続きです。

特定調停法2条1項によれば、金銭債務を負っている者であって、「支払不能に陥るおそれのあるもの」、事業者であれば「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの」、「債務超過に陥るおそれのある法人」を対象としています。

利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮することが目的です。 お客さまは高い金利でお金を借りている場合が多く、今までの返済の履歴を取り寄せ法定利息で再計算を行うと、現在の借金残高より少なくなる可能性が大変高いです。

任意整理と手続き内容はほぼ一緒ですが、裁判所が間に入って手続きを全て自分ですることが特徴です。
特定調停と任意整理の違いはこちらのサイトのQ&Aに掲載されています。

任意整理にくらべると費用は安価で済みますが、各金融会社への取引履歴の請求や、利息の再計算などは原則としてお客様個人で行わなくてはなりません。

調停委員が間に入り裁判所で今後の支払金額等を話合い、調停調書を作成します。金融業者が多数の場合、 何回も裁判所に出頭する必要があり全社の話合いがまとまるまで数ヶ月かかることもあります。

また、調停委員がいるとは言っても、直接債権者と相対して話し合わなくてはならないこともありますので、かなりの知識と理論武装が必要です。 調停終了後支払いが遅れた場合は、再度特定調停を行うことはできません。 遅延損害金をつけて一括返済を請求後、給与などを差押さえられることがあります。

特定調停の注意

過払いが発生しているが気付かず特定調停を行った場合
『甲乙間において、本条項に定めるほか一切の債権債務の無きことを相互に確認する。』
との文言を和解書に盛り込んだ場合、その後専門家に依頼した場合でも過払い金の不当利得返還請求訴訟の提起はできなくなります。

特定調停の方法

  • 1. 司法書士の指示する必要資料の収集
  • 2. 特定調停の申立
  • 3. 準備のための調停期日(調停委員と特定債務者との協議)
  • 4. 司法書士の指示する必要書類の収集
  • 5. 調停期日までに特定権利者からの書面,証拠書類提出
  • 6. 文書提出命令
  • 7. 調停期日(最終期日)